相続対策専門士のいるお店

公認 不動産コンサルティングマスター 『相続対策専門士」

 

「相続対策専門士」がオーナー様のサポーターです。

 

●「コンサルティングマスター」ってなんですか?

⇒宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士のいずれかの国家資格を有し、国土交通大臣所管の公認試験機関でもある 公益財団法人「不動産流通推進センター」が実施する試験に合格、そして最低5年以上の実務経験を有するもの・・・・

 

それが「公認 不動産コンサルティングマスター」です。

 

さらに、相続対策に関し厳しい修了試験に合格した者のみ「相続対策専門士」を名乗ることが許されております。

 

不動産の専門知識を中心に、法律・税務・建築・金融など複合的な視点で依頼者様の心配を安心に導く最適な相続対策をご提案いたします。

 

地域に密着し、依頼者様が気軽に立ち寄れる、言わば「相続のよろず相談所」です。

ご相談は、無料にて賜ります。お気軽にご連絡お願い致します。

 

認知症になる前に…  認知症対策を行わないのは大変危険です!!

親が認知症になった後、何もできないことをご存知ですか?

 

∽ あなたが代わりに預貯金の引出、不動産の管理、修繕、賃貸借契約、売却等をすることはできません。

 

認知症対策を行わずにいると、以下のような問題が発生します。(裁判所へ任意後見の選任申立て)

①預貯金の引出、振込が本人でないとできない…

②介護入所費用にあてようと思っていたのに自宅、駐車場が売ることができない…

③賃貸物件の管理、修繕や建替えができない…

④相続税対策でアパート建築を考えていたが、建設、融資を受けられない…

新しい認知症対策である『家族信託』って何?

ご自宅や預金通帳の管理、相続税対策等をするには…

ご本人が自分の意思で、財産管理、資産の運用を行わなくてはなりません。

 

もしも、ご本人が認知症になると…

判断能力がないとされ、財産管理、資産運用を行えなくなってしまいます。

その解決方法のひとつとして、最近TV、新聞等で紹介されている『家族による”家族信託”』が使われ始めています

 

最近、年齢的に体調が不安定…  体力が衰えきた… 物忘れがひどくなってきた…

認知症を発症したり、判断能力が落ちてしまう前に…

 

 ご本人(委託者)に代わり財産管理や資産運用を任される人(受託者)と財産の管理の方法をどうするかについて、事前に打ち合わして、決めておくことができます。

 又、事前に財産の名義を信頼できる奥さん、子供、親族に変更することも可能です。

所有資産の平均的内訳と専門家の関わり方

日本人の所有資産(現金、預金、株式、貴金属、不動産)の配分内訳で、全資産の約60%が不動産資産であるとの事です。

 

相続発生後⇒全相続人による遺産分割協議書⇒不調⇒裁判所(弁護士)

相続発生後⇒遺産分割協議書(10ヶ月)⇒不調⇒不動産、株式を共有物として申告、予定納税義務(税理士)

相続事前対策⇒不動産の相続事前対策 (不動産相続対策専門士)

 

不動産は節税のエース

配偶者贈与制度、小規模宅地制度、貸家建付評価、家なき子特例、資産の組換えによる収益不動産へ転換

不動産のみならず、家業の自社株式の散逸防止、不動産の分割、生命保険活用により、子孫への資産承継へのトータルアドバイスが可能です。

 

大事なのは老後、その先の相続(遺言)財産の最適プランニング

その土地の価値を知るプロフェッショナル=相続対策専門士です。

 

・自分の持ち家はどのくらいの相続税がかかるんだろう?

・この土地を最も賢く子供、孫たちに残すには?

・生きている間に相続しやすい資産(組み換え)に変えておきたい。

・アパート経営って、本当にお得なの?

・できる限り資産を分散したくないんだが…

・トラブルにならない相続方法を一緒に考えてほしい。

・相続人がいない場合、土地はどうなるの?

・借地権、借家人が住んでいるアパートをなんとかしたい。

 

相続が争続問題になる前に。まずはご相談ください! 相続法(法定相続)の概念にとらわれない資産承継

(お問い合わせフォームの「相続の相談がしたい」にチェックをお願いいたします)